台風や豪雪によってアンテナが故障してしまった場合、再びテレビを視聴できるようにするためには修理の必要があります。
この際、あまり知られていないのが「アンテナ修理は火災保険の適用範囲であることが多い」ということです。
保険の適用範囲であれば修理費用が無料になったり、あるいは大幅に費用を減らしたりすることができます。
そこで今回はアンテナが故障してしまうさまざまな原因と、そうなってしまったときに火災保険が適用できる可能性がある理由について詳しく解説しましょう。
火災保険がアンテナ修理で適用されるケース
火災保険はその名前の通り、火災に遭ってしまった場合の住宅保険だと思っている人も多いでしょう。
しかし実際は火災保険というのは火災だけでなく、さまざまな災害に対応した全方位型の住宅保険なのです。
そのため強風や大雨、豪雪といった被害の場合にも火災保険の適用範囲になります。
たとえば、屋根の上に設置したアンテナは屋根馬といった土台や支線といったワイヤーで固定されています。
しかし、雪や風の影響によって破損するとアンテナが転倒してしまったり、曲がってしまったりするのです。
そうするとテレビが映らなくなるなどの現象につながります。
この場合、積雪が原因であれば「雪災補償」、強風が原因であれば「風災補償」という火災保険を適用することができます。
火災保険を適用すれば、多くの場合アンテナの修理費用は0円になるのです。
対象の補償内容 |
アンテナの被害例 |
火災補償 |
*失火、延焼、ボヤ等の火災により壊れた
*爆発されて壊れた |
風災補償 |
*台風や強風により倒れた
*台風や強風による飛来物で折れた
*強風によりアンテナの方角がずれてテレビが映らない
*雹(ひょう)や霰(あられ)にあたり壊れた
*雪崩に巻き込まれた |
雪災補償 |
*雪が積もってアンテナが折れた |
落雷補償 |
*雷が落ちて壊れた |
水災補償 |
*豪雨を受けて壊れた
*洪水で流された
*土砂崩れに巻き込まれた |
火災保険が使えない代表的なケース
ケース① 経年劣化による故障
アンテナにも寿命があります。
一昔前だと10年、現在では20年使用できる設計になっていますが、アンテナの置かれた環境によって大きく異なります。
アンテナが屋根の上に設置されていると紫外線や雨風の影響を強く受ける為、経年劣化が早まります。
また屋外に設置しているとアンテナ本体のみならず、取付ける金具やケーブル等もあわせて劣化が進みます。
保険は偶発的に起きた事象に対する補償を行う制度であり、火災保険の場合も同様に自然災害や突発的な事故による被災に対して補償されます。
よって経年劣化が原因で生じた不具合に関しては火災保険の対象外となります。
ケース② 損害額が免責金額に満たない
火災保険には「免責方式」と「フランチャイズ方式」と呼ばれる形式があります。
免責方式では自己負担する金額(免責金額)を決めて、被害を受けた金額(損害額)から免責金額を除いた部分が補償されます。
フランチャイズ方式では一定の金額(免責金額)を決めて、被害を受けた金額(損害額)が免責金額以上の場合に全額補償され、免責金額に満たない場合には一切補償されません。
免責方式では一定額は必ず自己負担があるのに対して、フランチャイズ方式ではゼロか百になるイメージです。
いずれにしても損害額が免責金額に満たないケースでは保険の対象になりません。
ケース③ 契約内容が補償対象になっていない
火災保険は一般的にカスタマイズにより契約内容を決めます。
不動産である建物は基本契約として補償の対象ですが、他の家具や日用品等を対象とするか否かは契約者が選びます。
家財一式は補償の対象に入れず、建物のみを補償の対象とする契約もできます。
また補償の対象となる事故も契約者により決められるケースが多いです。
火災保険は基本契約の中に火災だけでなく、主に風災、雹(ひょう)災、雪災等も含まれていますが、火災補償以外を外して保険料を下げて契約する事もできます。
当然にアンテナが何らかの理由で火災保険の対象に入っていないケースでは保険の適用はされません。
ケース④ 被災の原因が地震や噴火
「家」に関する保険は火災保険と地震保険の2種類があります。
火災保険では火災だけでなく風災や雪災等の自然災害、水漏れや盗難等による事故で建物や家財が損害を受けた時に保険金が支払われます。
地震保険では地震や噴火、それらを原因とする津波等により建物や家財が損害を受けた時に保険金が支払われます。
テレビアンテナは建物の一部とされて、火災保険の契約によっては補償されます。
しかしアンテナが被災した原因が地震や噴火である時には、火災保険の適用範囲外となます。
その際にはアンテナが地震保険で補償されるか否か確認しましょう。
火災保険のアンテナ修理適用範囲と注意事項
火災保険を使用する際にはいくつかの気をつけるべきポイントは以下三つ⇩
✓適用範囲を確認する
✓被害にあった日から期限内に申請する
まず挙げられるのは、加入している火災保険の契約内容です。
火災保険の中には強風や積雪で破損したアンテナには適用されない、といった契約内容になっている火災保険もあるからです。
あるいは、適用範囲であっても0円にはならず、いくらか差し引いた金額を支払わなければいけなかったりすることもあります。
火災保険には「20万円フランチャイズ方式」などのフランチャイズ方式があります。
フランチャイズ方式とは、自然災害による損害額が一定金額以上になった場合に保険が適用されるというものです。
フランチャイズ方式の場合、自然災害の損害に遭っても、その金額が設定金額未満であった場合には1円も支払われず、全額自己負担になります。
また、フランチャイズ方式のほかにも、免責金額として契約時にあらかじめ一定の自己負担額を決めるものが多くあります。
そういった内容の火災保険の場合には、損害額から免責金額を差し引いた金額が保険金として支払われます。
この場合にも、もしも損害額が免責金額を超えなかった場合には、修理代が全額自己負担となるのです。
フランチャイズ方式や免責金額を設定している火災保険の場合、火災保険を適用できなかったり、適用できてもほとんど支給されないといったことがあるので注意が必要です。
このときのポイントは、損害額は被害の総額であるということです。
仮に自然災害による被害がアンテナだけであった場合、損害額が10万円以上になることはあまりないでしょう。
そうすると、火災保険は適用されません。
しかし、屋根自体が破損している場合には被害総額がより大きくなるため、フランチャイズ方式や免責金額が設定されていても適用範囲となるケースが多いでしょう。
そのほか、火災保険を使用するには期間が定められているのも忘れてはならないポイントです。
火災保険はいつでも使用できるのではなく、自然災害にあった日から何カ月以内や何年以内といった期限が設けられています。
この期限を過ぎてしまうと、利用できなくなってしまうのです。
申請期限の確認をしておくことも大切です。
そもそも火災保険とは何か
火災保険とは戸建て(一軒家)やアパート、マンション等の集合住宅、ビル等の建物そのものと建物の中にある家具や日用品等を補償する保険です。
保険の補償の対象となるものが保険の対象であり、保険の対象を取捨選択して火災保険の契約を締結します。
例えば建物のみを保険の対象として加入した際、家財道具が被災しても補償はされません。
なお「火災」保険ですが、補償される事故は火災に限りません。
落雷や風災、水害等の自然災害、排水管の不具合により床が水浸しになった時の水漏れや窓を割られて泥棒に入られた時の盗難等日常生活における事故も補償の対象である事が一般的です。
アンテナは強風や火災などさまざまな要因で破損する
一般的に多くのテレビアンテナは屋根の上に設置されているため、住居の中でも天候の影響を受けやすい部分だといえるでしょう。
そのため、台風や大雨、豪雪といった悪天候のときには、テレビが映らなくなってしまうことがあります。
また、映ってはいても映像がゆがんでいたり、止まってしまったりする現象が頻繁に起こって見ることができないというようなことも多く起こります。
アンテナ破損の原因として多いのが、アンテナの傾倒や脱落です。
特に強風の日の後にはこのような症状が発生しやすいでしょう。
この場合、もしもアンテナ自体に損傷がなければ、再び立て直して方向を調整するだけで対応できます。
ただし、エレメントが折れてしまっていたりポールが変形してしまっていたりする場合には交換が必要です。
また、アンテナとテレビをつなぐケーブルが断線してしまうこともあります。
ケーブルはよほど老朽化しない限り断線してしまうということは少ないですが、悪天候や災害によってそうしたケースが起こることもあるので注意が必要です。
アンテナが火災保険の補償対象に含まれるワケ
テレビアンテナが被災した時にも火災保険の対象となる可能性が高いです。
それはアンテナも不動産の一つと考えられている為です。
不動産とは土地とその定着物と定義されており、アンテナは建物にしっかりと固定されていることから建物の従物とみなされ、火災保険では主に「建物」に分類されています。
アンテナが火災保険の対象となる時、火災よりも台風や落雷等の自然災害を原因とするケースが多いです。
火災保険の契約内容によりますが、アンテナの被災にも火災保険が適用される事に留意しましょう。
アンテナの火災保険の請求方法と流れ
テレビアンテナが被災し、火災保険の適用を受ける際の流れをご紹介します。
保険会社によって多少異なりますが、主に5つのステップに分かれます。
ステップ① アンテナが保険の対象か確認する
ステップ② 保険会社へ連絡する
ステップ③ 保険会社から必要書類等が届く
ステップ④ 保険会社へ必要書類を提出する
ステップ⑤ 保険会社の調査後、承認
ステップ① アンテナが保険の対象か確認する
事故や災害が落ち着いてから保険の事を考えましょう。
火災保険の場合、一般的には損害後3年間は請求できます。
大規模な災害の場合には期限の制限が取り払われる事もあります。
まずは身の安全を優先に、一段落したら火災保険を請求しましょう。
テレビアンテナが火災保険の対象内か対象外か、契約書で判明しますが、保険会社へ聞くことが最も手っ取り早い方法です。
災害により契約書を紛失しても契約は生きていますので無理に契約書を探す必要はありません。
ステップ② 保険会社へ連絡する
保険会社へ被害を受けた事を連絡します。
保険会社からは
・契約者の氏名
・保険証券番号
・事故内容(被害を受けた日時や場所)
・被害状況
等が聞かれます。
強風でアンテナが倒壊したケースでは、周辺の瓦や外壁の被災状況も聞かれる事がありますが、屋根の上や高所を確認する事は危険ですので無理に行わないようにしましょう。
これまで保険会社への連絡は電話が一般的でしたが、最近ではインターネットでも対応している会社もあります。
ステップ③ 保険会社から必要書類が届く
保険会社へ連絡すると、後日「保険金請求書(給付金請求書)」と「事故状況説明書」等の申請書や案内書が送られてきます。
書類の内容にはしっかり目を通しましょう。
特に保険金の請求に必要な書類に気を付けなければ、不足な書類のせいで請求ができなくなる可能性があります。
テレビアンテナを火災保険で修繕する場合、一般的には「修繕費用の見積もり書」や「被害状況の写真」「修繕後の写真」等を求められます。
アンテナ工事を業者へ依頼する際、「火災保険の利用」と伝えるとプロのアンテナ専門業者であれば必要書類を揃えてくれます。
しかし業者もピンキリなので業者任せにせず、ご自身でも必要書類に不足がないように注意しましょう。
ステップ④ 保険会社へ必要書類を提出する
アンテナの修繕が終了して、書類が揃ったら保険会社へ提出します。
等の準備が必要です。
他に保険会社から指示されるケースもあるので、案内書を確認し不明な点は保険会社へ聞きましょう。
アンテナの修繕に関して、アンテナを修理して継続使用できるか交換する必要があるかはプロの業者の判断に一任することがおすすめです。
被害の状況が分かる写真もご自身で撮影する必要はなく一切任せたほうが安心です。
ただしアンテナ業者によっては出張費や見積もり費用を請求されるので、業者選びには注意が必要です。
みずほアンテナでは、写真の撮影や申請のお手伝いをさせてもらっているので、何か不明点がある場合は何でもご相談ください。
ステップ⑤ 保険会社の調査後、承認
必要書類を提出したら、あとは審査の結果を待つだけです。
審査では保険会社の鑑定人が被害状況の調査を行います。
保険会社の鑑定人は保険会社側ではなく、第三者機関として中立な立場をとっています。
契約者の提出した書類や写真を確認して保険金の請求や請求額が適切か審査をしますが、場合によっては現地調査で自宅を訪問する事もあります。
現地調査の場合には立会いを求められます。
調査の結果、問題がないと判断されると契約者の申請が承認され、原則30日以内に指定口座へ振り込まれます。
まとめ
以上、テレビアンテナと火災保険の関係について説明しました。
テレビアンテナは火災保険が適用されるケースが多いですが、アンテナ業者も様々で火災保険について勉強不足の業者もいます。
災害に遭った際にどこに頼むか業者を精査する余裕はないかもしれませんが、そういう時こそ冷静に見極めていただきたいです。
「本当に保険金が降りるのか不安・・・」
「申請は手続きが難しそうで面倒・・・」
といった方もご安心ください。
みずほアンテナはプロのアンテナ業者であり、火災保険を使用するアンテナの修繕や交換も多くの実績を誇っています。
保険利用の際には、ご一緒に契約中の保険証券を確認させていただきながら必要事項や流れをご案内いたします。
天災による被害は予測できず急な出費となりますので、保険を利用して少しでも自己負担を減らすことをお勧めします。
アンテナに関することはみずほアンテナへご連絡くださいませ。
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