2020年7月8日 長崎県長崎市東立神町H様邸 八木式アンテナ 修理

こんにちは!!

みずほアンテナの堤と申します😊

虫刺されを予防する、虫除けスプレーを大量に塗布しても、どうしても刺されてしまいます。😩💦

そして、体質なのか幼い頃から刺されてしまうととても腫れてしまうので本当に刺されたくないのですが…。この時期はもう仕方がないですよね😢

何か良い方法があれば教えて頂きたいです!!笑

 

 

それでは施工内容に入らせていただきます!!

 

【長崎県長崎市 アンテナ修理工事】

今回、以前から設置されていた八木式アンテナが

倒れてしまいテレビが映らなくなってしまったH様からのご依頼でお邪魔しました。

今回H様邸では、新たに八木式アンテナを新設させていただきます!!

 

倒壊してしまったアンテナ👇👇👇

 

 

こちらが今回設置させていただきました

新設の八木式アンテナございます👇👇👇

 

 

無事に設置が完了いたしました✨✨📡

数あるアンテナ業者から弊社をご利用いただき誠にありがとうございます!

 

 

 

アンテナ修理で知っておきたいこと!

火災保険が適用される場合もございます❕❕

 

台風や豪雪によってアンテナが故障してしまった場合、再びテレビを視聴できるようにするためには修理の必要があります。

この際、あまり知られていないのが「アンテナ修理は火災保険の適用範囲であることが多い」ということです。

保険の適用範囲であれば修理費用が無料になったり、あるいは大幅に費用を少なくすることができます。

そこで今回は、アンテナが故障してしまうさまざまな原因と、そうなってしまったときに火災保険が適用できる可能性がある理由について詳しく解説しましょう。

 

 

【アンテナはさまざまな要因で破損する】

一般的に多くのテレビアンテナは屋根の上に設置されているため、住居の中でも天候の影響を受けやすい部分だといえるでしょう。

そのため、台風や大雨、豪雪といった悪天候のときには、テレビが映らなくなってしまうことがあります。

また、映ってはいても映像がゆがんでいたり、止まってしまったりする現象が頻繁に起こって見ることができないというようなことも多く起こります。
アンテナ破損の原因として多いのが、アンテナの傾倒や脱落です。

特に強風の日の後にはこのような症状が発生しやすいでしょう。

この場合、もしもアンテナ自体に損傷がなければ、再び立て直して方向を調整するだけで対応できます。

ただし、エレメントが折れてしまっていたりポールが変形してしまっていたりする場合には交換が必要です。
また、アンテナとテレビをつなぐケーブルが断線してしまうこともあります。

ケーブルはよほど老朽化しない限り断線してしまうということは少ないですが、悪天候や災害によってそうしたケースが起こることもあるので注意が必要です。

 

 

【火災保険が適用されるケースとは?】

火災保険はその名前の通り、火災に遭ってしまった場合の住宅保険だと思っている人も多いでしょう。

しかし、実際は火災保険というのは火災だけでなく、さまざまな災害に対応した全方位型の住宅保険なのです。

そのため強風や大雨、豪雪といった被害の場合にも火災保険の適用範囲になります。
たとえば、屋根の上に設置したアンテナは屋根馬で固定されています。

しかし、この屋根馬が雪や風の影響によって壊れてしまうと、アンテナが転倒してしまったり、曲がってしまったりするのです。

そうするとテレビが映らなくなるなどの現象につながります。

この場合、積雪が原因であれば「雪災補償」、強風が原因であれば「風災補償」という火災保険を適用することができます。

火災保険を適用すれば、多くの場合アンテナの修理費用は0円になるのです。

 

 

 

【火災保険の適用範囲と注意事項】

ただし、火災保険を使用する際にはいくつかの気をつけるべきポイントがあります。
まず挙げられるのは、加入している火災保険の契約内容です。

火災保険の中には強風や積雪で破損したアンテナには適用されない、といった契約内容になっている火災保険もあるからです。

あるいは、適用範囲であっても0円にはならず、いくらか差し引いた金額を支払わなければいけなかったりすることもあります。
また、火災保険には「20万円フランチャイズ方式」などのフランチャイズ方式があります。

フランチャイズ方式とは、自然災害による損害額が一定金額以上になった場合に保険が適用されるというものです。

フランチャイズ方式の場合、自然災害の損害に遭っても、その金額が設定金額未満であった場合には1円も支払われず、全額自己負担になります。

また、フランチャイズ方式のほかにも、免責金額として契約時にあらかじめ一定の自己負担額を決めるものが多くあります。

そういった内容の火災保険の場合には、損害額から免責金額を差し引いた金額が保険金として支払われます。

この場合にも、もしも損害額が免責金額を超えなかった場合には、修理代が全額自己負担となるのです。

フランチャイズ方式や免責金額を設定している火災保険の場合、火災保険を適用できなかったり、適用できてもほとんど支給されないといったことがあるので注意が必要です。
このときのポイントは、損害額は被害の総額であるということです。

仮に自然災害による被害がアンテナだけであった場合、損害額が10万円以上になることはあまりないでしょう。

そうすると、火災保険は適用されません。

しかし、屋根自体が破損している場合には被害総額がより大きくなるため、フランチャイズ方式や免責金額が設定されていても適用範囲となるケースが多いでしょう。
そのほか、火災保険を使用するには期間が定められているのも忘れてはならないポイントです。

火災保険はいつでも使用できるのではなく、多くの場合、自然災害にあった日から何カ月以内や何年以内、といった期限が設けられています。

この期限を過ぎてしまうと、利用できなくなってしまうのです。申請期限の確認をしておくことも大切です。

 

 

 

 

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